むぎの子ファンクラブ会則
むぎの子ファンクラブ会則

むぎの子ファンクラブ規約・会則(名称)
第1条 この会は,むぎの子ファンクラブと称する。
(事務所)
第2 条 この会の事務所は,沖縄県南城市大里字古堅198番に置く。
(目的)
第3 条 この会は,むぎの子共同保育園を支える活動とする。
むぎの子共同保育園の運営に共感し、存在をアピールする活動とする。
在園児・保護者・保育士と会員の交流活動を行う。
むぎの子共同保育園で学んだ保育内容、子育て、親やこどもたちとの関わり合いを多くの人と分かち合い、子育てしやすい環境を整えるための活動をする。
(活動)
第4 条 この会は,前条の目的を達成するために以下の活動を行う。
(1) 会員登録とファンクラブ通信の発行。(年2回 6月、2月予定)
(2) 年に一回交流会を行う。
(会員)
第5 条 この会の会員は,目的に賛同するものとする。
(入会)
第6 条 会員として入会しようとする者は,入会強化月間4月~6月の間に入会申込書を会長に提出する。
入会は、随時受け付ける。
(会費)
第 7条 会員は,以下に定める会費を納入しなければならない。
1年間 一口1000円
(入会特典)
第8 条 会員は、むぎの子イベントやむぎの子商品を在園価格で購入することができる。
(退会)
第9 条 会員は,退会届を会長に提出し任意に退会することができる。
会員が,次の各号のいずれかに該当するときは,退会したものとみなす。
(1)本人が死亡したとき。
(2)会費を次年度納入しないとき。
(更新)
第10 条 会員は、毎年4月~6月の間に会の更新手続きを行う。
(役員)
第11 条 この会に次の役員を置く。
(1)会長 (2)副会長 (3)会計監査
第1項に定める役員は,会員の互選により選出する。
役員の任期は,1年とする。ただし,再任を妨げない。
(職務)
第12 条 会長は,この会を代表し,その活動を統括する。
副会長は,会長を補佐し,これに事故があるとき,又は欠席の時は,その活動を代行する。
会計監査は,会の活動状況を監査する。
第13 条 この会則は,役員において,話し合いの結果変更を行うことができる。
附 則
この会則は,平成25年2月1日から施行する。__